助成金申告サポート

助成金の概要

会社設立後のスタートダッシュに差がつきます。助成金の受け取りを忘れずに

スタートダッシュ

会社設立後、常に意識するのが資金繰りです。そこで、活用できるのが、厚生労働省が取り扱っている「助成金」です。助成金は、条件を満たした企業であれば、所定の手続きを行うことで必ずもらえる資金です。しかも、融資ではないので、返済の義務はありません

このような使い勝手のいい資金は、利用しない手はないと思われるのですが、条件を満たせば黙っていても支給されるものではありません。実際には、助成金の情報や知識不足と起業時の忙しさ、提出書類作成の煩わしさで、などで受給申請をしそこなっている方が多いのです。

これらの助成金は、会社が国に支払う「雇用保険料」の一部が主な財源となっています。 現在雇用保険料を納めている経営者の方も、独立してこれから会社を設立する方も、もともとは自分が納めているお金ですから、当然に助成金を受給する権利があります。

納めっぱなしで損をする、ということのないようにしたいものです。
事業の基盤をスタート時からより安定させるためにも、受け取れるものは確実におさえておきましょう。

会社設立手伝い隊 東京では、助成金を確実に受け取っていただくために、助成金のプロである提携の社会保険労務士のアドバイスと申請代行を行っています。 (設立後の税務顧問契約をいただいた方へのサービスです。)

会社設立時に活用できる主な助成金 ~雇用保険への加入がポイント~

会社設立関連の助成金は、厚生労働省所管の「雇用関係」にかかわるものが対象です。
利用するためには、社員を雇用し、雇用保険に加入していることが前提となります。
申請にも期限がありますのでご注意ください。

受給資格者創業支援助成金

会社設立関連の助成金は、厚生労働省所管の「雇用関係」にかかわるものが対象です。
利用するためには、社員を雇用し、雇用保険に加入していることが前提となります。
申請にも期限がありますのでご注意ください。

受給額 創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで (上限200万円)
手続きの期間 申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内
主な受給要件
  • 会社設立前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出している。
  • 会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、雇用保険に加入している。
  • 5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)。
  • 受給資格者本人が、出資し、代表者であること(法人の場合)。
  • 会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
  • 会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
『支給対象経費』 ①設立・運営経費 ②職業能力開発経費 ③雇用管理の改善に要した費用。

詳細はご確認ください。

ポイント 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は対象になりません。
個人事業でも支給されます。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。

高年齢者等共同就業機会創出助成金

45歳以上の高齢創業者3人以上が会社を設立創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。

受給額 創業後6ヶ月以内に支払った経費の2/3まで(上限500万円)
手続き 受給しようとする事業主は、事業計画書を所定の期間内に提出し、認定を受けた後、次の期間内に支給申請書を提出する。

法人の最初の事業年度末日が、設立登記の日から

  1. 6ヶ月後より前⇒設立登記の日6ケ月後の日から3ヶ月の間
  2. 6ケ月後以降のもの⇒最初の事業年度末日の翌日から3か月の間
主な受給要件
  • 雇用保険制度に加入していること。
  • 新しく法人を設立すること。
  • 法人設立登記の日以降、6ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
  • 創業者のうち一人が法人の代表者であること。
  • 法人設立登記の日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
  • 45歳以上65歳未満の方を従業員として雇入れていること。
『高年齢創業者』
  • 法人の設立登記日において、45歳以上。
  • 法人の設立登記の日から1年前の日までに、自己の責任より解雇された者、正当な理由なく・自己都合による退職でないこと。
  • 法人の設立登記日以降、創設した法人以外の法人の役員、雇用労働者等でないこと。
  • 法人設立時の出資者であって、当該法人の業務に従事していること。

本店のある地域の有効求人倍率によって受給額が異なることがあります。

剱持会計事務所サイト

対象エリア

東京都葛飾区、江戸川区、
江東区、墨田区など